平和羽球倶楽部-PBC- 会員規約

 

·         1章 名称及び組織

·         (名 称)
1条 本会は、
平和羽球倶楽部(読名:ヘイワウキュウクラブ)(通称:PBC-Peace badminton crab-ピービーシーと称する。(以後、PBCで表記)

·         (組 織)
2条 本会は、各支部バドミントン協会その他、本会の趣旨に賛同するアマチュアバドミントン愛好家をもって組織する。

·         2章 目的及び事業

·         (目的)

·         3条 本会は、福岡県福岡市南区平和2丁目を核とするバドミントン愛好家を中心に、バドミントンの普及と振興を図り、スポーツの実践と趣味を涵養することを目的とする。
4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)
競技会の主催並びに後援
(2)
財団法人日本バドミントン協会への加盟の検討
(3)
県内外大会への参加
(4)
競技の普及、発展並びに技術の向上に関する研究及び指導
(5)
審判員の指導及び養成、審判講習会の開催
(6)
功労者、優秀選手の表彰
(7)
その他、本会の目的達成に必要な事業

·         3章 役員

·         (役員)

·         5条 本会に次の役員を置く。その他、必要と判断する場合は定例会に都度、名誉会長、顧問、参与を置くことができる。

会長

 1

副会長

 1

事務局長

 1

監査

 2

·         (役員の選出)
6条 役員は次により選出する。
(1)
名誉会長は、総会において推戴する。
(2)
会長、副会長、事務局長は、定例会議で選出する。
(3)
監査は、総会において選出する。ただし、過去2年の間に任命経験がある者は選出することができない。

·         (役員の任期)
7条 役員(監査以外)の任期は2年とするが、再任を妨げない。ただし、任期途中において役員となった者の任期は残余期間とする。監査の任期は1年とする。

·         (役員の職務)
8条役員の職務は次の通りとする。
(1)
会長は、本会を代表し会務を総理・総括運用する。
(2)
副会長は、会長、事務局長を補佐し、有事の際はその職務を代理する。
(3)
事務局長は、会計業務全般を遂行する。
(4)
監事は、会計を監査する。

·         4章 会議

·         (会議)
9条 会議は、総会、定例会議、臨時会議とする。

·         (総会)
10条 総会は、全ての会員をもって構成し、次に掲げる事項を審議する。
(1)
協会の予算、決算に関する事項
(2)
規約の改廃に関する事項
(3)
事業計画に関する事項
(4)
監査員の選出
(5)
加盟分担金、登録料及び大会参加料の決定
(6)
加盟脱退の承認
(7)
その他重要な事項
(8)
総会は定期総会とし、年1回開くものとする。ただし会長が必要と認めたとき、又は構成する役員の1/3以上の要求があったとき会長が召集する。

·         (定例会議)
11条 定例会議は、会長、副会長、事務局長をもって構成し、次に掲げる事項を審議する。
(1)
総会から委任された事項
(2)
各大会の運営
(3)
その他軽易な事項
(4)
定例会議は年最低1回開くものとし、大会打ち合わせ等、必要の都度、会長が招集し、実施するものとする。

·         (臨時会議)
12条 臨時会議は、会長、副会長、事務局長、及び召集を理由とする対象者をもって構成し、次に掲げる事項を審議する。
(1)
総会に相当する内容以外の事項
(2)
定例会議に相当する内容以外の事項
(3)
その他上記以外の事項

·          (会議の招集)
13条 総会等は、会長がこれを召集する。職務を果たせない場合は、副会長が代理することができる。

·         (議決)
14条 会議は、会議を構成する役員の定数の1/2以上の出席をもって成立し、議決は出席者の過半数をもって決定する。ただし、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

·         5章 事務局

·         (事務局)
15条 事務局は、会長が定めるところに置く。
2
事務局長は、事務局を代表し協会の庶務を執行する。庶務とは主に経理事務を言う。

·         6章 会員

·         (登録)
16条 本会の会員登録要綱は、次の通りとする。
(1)
会長、副会長、並びに事務局長による全員にて審議のうえ、正当と判断した者、且つ、会員費を納入した者とする。
(2)
会費は1,000/月とし、月初に納めるものとし、シャトル使用料を4月、10月に500円を別途納めることとする。中途加入の場合は、当初月にシャトル代を納めるものとする。
(3)
 会費の使途は倶楽部運用に使用するもので、期間内解約についても返金はしない。

·         (加盟団体の規約)
17条 加盟団体に関する事項は、加盟団体の定める規約による。ただし、その規約及び役員名簿を本会に提出しなければならない。

·         7章 非会員(ビジター)

·         (登録)
18条 本会の非会員登録要綱は次の通りとし、内容を了承した者とする。
(1)
会長、副会長、並びに事務局長のいずれか2名以上が了承の上、正当と判断した者、且つ、当日、会員費を納入できる者。
(2)
会費は300/回でその都度、支払いが完了すれば、参加を許可することができる。
(3)
年齢、経験は問わない。
(4)
会員が優先してコートを使用できる。
(5)
未経験者及び初心者については、経験者が優先してコート利用する場合がある。
(6)
スポーツ者として、最低限の一般常識がある者。
(7)
非社会団体等に属していない者。
(8)
運用に伴う各種補助等、お手伝いいただける者。
(9)
 非会員費の使途は倶楽部運用に使用するもので、時間内退席についても返金はしない。

·         8章 加盟及び登録の検討

·         (加盟の更新)
19条 加盟団体は、毎年5月末までに加盟を更新しなければならない。加入団体は、臨時会議以上により、加入可否を決定することとする。

·         (加盟金)
20条 加盟金が発生する場合は、臨時会議以上により、審議することとする。
21条 その他、主催及び主管する競技会に参加せんとする会員は、本会に口頭以上の手段で申告しなければならない。

·         (登録料)
22条 登録料は、臨時会議以上で定め、加盟団体は登録と同時にこれを納入しなければならない。

·         8章 経費及び会計

·         (経費)
23条 本会の経費は、会費、ビジター代、シャトル代、寄付金、事業収入、補助金及びその他雑収入をもって充てる。

·         (会計)
24条 本会の会計年度は、41日に始め331日に終わる。

·         9章 補足事項

·         (その他)
25条 上記以外の事柄については、運用の都度、臨時会議以上にて運用マニュアルを作成し、潤滑に進めていくものとする。運用マニュアルの追記・修正・削除等に関する決定権限は、本規約を覆す内容でない限り、臨時会議以上とする。

·         附則 本会は、平成260914日に設立する。
(
改正の沿革)
平成260914日 制定
                以上